今回はブロガーさんに向けた『漫画画像の引用方法』と、『SNSでの画像使用の注意点』についてです。
やり方を間違えてしまうと『著作権法違反』となり訴えられる事はもちろん、ブログの場合はASP提携をする際に違反行為として登録解除をされてしまう可能性があります。
私も最初はよく理解せずに間違った貼り付け方をしていました……。
これを必要としているあなたは間違わないようよく理解して運用してくださいね!
引用する場合はどのような方法・枚数だったら大丈夫なのかを解説していこうと思います。
少し難しいお話になるので、判りやすく嚙み砕いてお話していきますね!
自分を守るためにもしっかりと覚えておいてね!
- 著作権とはなにか?
- SNSで画像を使う際の注意点
- 画像等の正しい引用方法
まだブログを開設していない方は、ブログを始めるためのサーバー選びの記事がありますので、まずはそちらからどうぞ。
そもそも著作権って何?
『著作権』とはよく聞きますが、それがどういうものか詳しく知らない方も居ると思います。
その内容を知る事で、何に対してどのような事をすると著作権法違反になるのかがわかってくると思います。
ですので、まずは著作権とはどういうものか知っていきましょう。
著作権を紐解くと
著作権(著作権法)は、著作物などに関する著作者等の権利を保護するための法律です。
物に対してではなく人に対しての法律なんだね!
そして、著作物とはこのように定められています。
著作権法では、著作物を「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」と定義しています。
公益社団法人著作権情報センターより引用
「思想又は感情」を表現したものとされていますので、単なる「事実」を表現したものは著作物ではありません。また、ここでいう「思想又は感情」とは人間固有のものですので、例えばサルが書いた絵や、AIが作った音楽などは著作物とはなりません。
『思想や感情』というのがポイントのようですね。
天才動物やAIが作ったものに関しては、今のところは著作物とは扱われないようです。
※2023/6にAI画像による著作権についての情報を目にしました。
要約すると、人間同様他人の著作権物を侵害してはいけないというお話です。
要するに、人間が制作したものであれば、個人・企業に関わらず『著作物』として扱われるわけです。
著作物はどのような物が含まれる?
著作物に関してざっと表にまとめるとこのような感じになります。
言語の著作物 | 論文、小説、脚本、詩歌、俳句、講演など | |
音楽の著作物 | 楽曲及び楽曲を伴う歌詞 | |
舞踊、無言劇の著作物 | 日本舞踊、バレエ、ダンスなどの舞踊やパントマイムの振り付け | |
美術の著作物 | 絵画、版画、彫刻、漫画、書、舞台装置など(美術工芸品も含む) | |
建築の著作物 | 芸術的な建造物(設計図は図形の著作物) | |
地図、図形の著作物 | 地図と学術的な図面、図表、模型など | |
映画の著作物 | 劇場用映画、テレビドラマ、ネット配信動画、アニメ、ビデオソフト、ゲームソフト、コマーシャルフィルムなど | |
写真の著作物 | 写真、グラビアなど | |
プログラムの著作物 | コンピュータ・プログラム |
二次的著作物 | 上表の著作物(原著作物)を翻訳、編曲、変形、翻案(映画化など)して創作したもの | |
編集著作物 | 百科事典、辞書、新聞、雑誌、詩集など、複数の素材からなり、素材の選択又は配列に創作性があるもの | |
データベースの著作物 | 編集著作物のうち、コンピュータで検索できるもの |
私が好きな「漫画」は『美術の著作物』というジャンル分けをされているわけですね。
ブログやTwitterをしている方は、ざっと目を通しておくといいかもしれないね。
もしかしたら知らず知らずのうちに著作権法違反をしているかも?
著作物を扱う際の注意点
それでは次に、どのような事をしたら著作権法違反になってしまうのか。
どう扱えば大丈夫なのかを説明していきたいと思います。
著作権法違反ってどういうこと?
簡単に説明すると、他人の著作物を勝手に使用してしまう事です。
その『使用』って何をする事をさすのか、という話ですよね。
いくつか例をあげてみると
- 著作物(画像・音楽・動画)をネット上にアップロードする
- Twitterでよく聞く無断転載がこれになります。 アイコンにするのもアウト。
- 他人の画像を使ってグッズを作り配布する
- 売らなくても配るだけでもアウトです。
- 他人の詩や俳句をそのままコンテスト等に提出・発表する
- 説明するまでもなくアウトです。
金銭のやり取りがあろうがなかろうが、善意でも悪意でも人のものは勝手に使っちゃダメです。
『好きなイラストレーターさんを皆に知って貰おうと~』という善意でやった行為でも法的に処罰されてしまう可能性もありますので気を付けて下さいね。
ちなみにYouTubeの動画は転載OKという条件の元に動画を投稿できるシステムになっているので、YouTubeのURLを貼ってTwitter等で広めるのはOKみたい。
ただ、YouTubeの動画をダウンロードして別サイトにアップロードはダメだからね!
ただしこれらに該当していても『著作者からの許可』を得ていれば大丈夫です。
ただ仮にそれにより利益が発生してしまった場合にトラブルになる可能性はおおいにあるため、許可を得られた場合は「メールでも音声・動画でも書面でもかまわないので」何かしらの手段で証拠を残しておきましょう。
私的利用なら違反にはならない
先にも説明したとおり、著作物を利用する権利は著作者にあります。
そして著作者以外が著作物を利用することはできないのですが、例外として『私的利用の範囲なら許される』とあります。
私的利用というは、個人や家庭の限られた範囲で使う場合になります。
一例をあげますと、絵をコピーしたものを家に張る・家族に渡すはセーフ、友人に配るはアウト。
公式の絵で作ったキーホルダーを『私的な外出』で付けるのはセーフ、撮影などに写す場合はアウトのようです。
SNSで見かける『アニメ・漫画の切り抜きアイコン』『芸能人のアイコン』『他人の撮影した写真のアイコン』は全てアウトのようです。
でも使っている人をよく見かけるし……と思われるかもしれませんが、実際のところは『ただ訴えられていないだけ』なのです。
訴えられてしまうと?
著作権法違反(著作権侵害)は殆どが親告罪とされており、著作者が申し出ない限りは起訴されません。
とはいえ、『ばれなければいいじゃん』と考えていると、いざ訴えられた時に大変な事になります。
著作権法違反(著作権侵害)の罰則は10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金です。
その他(刑事罰)の他に民事における損害賠償などを請求されるリスクもあるようです。
これだけ罰則が重たいし、本当に気をつけなきゃいけないね。
罰則が軽かったらいいのかという話ではなく、著作者に対して敬意をもって接しましょう。
何かを作り出すというのはそれほど大変な事なのですから。
ブログで漫画等の画像を引用するには
最後にブログでの引用の際の注意点を説明していきます。
ただ、明確な定義がありませんので各々の解釈によっても違ってくるかもしれません。
引用する際のルール
引用をするためには以下の6つのルールを『全て』満たしていなくてはいけません。
表現が曖昧な部分もあるため判断が難しい部分もありますが、ブログの先輩方の大多数がお話している基準で作成していけば大丈夫だとは思います。
3と4が個人の判断で分かれるところだよね。
6:4くらいで主従と思う人もいれば9:1くらいまでいかないと主従でないと思う人もいるだろうし……。
漫画でしたら3は1000~1500文字につき1枚くらいの引用が妥当という先輩方が多数です。
その程度にしておけば訴えられる事もないのではないかと思いますよ!
4に関しては、文字で表現しきれない場合に引用してもいいという感じでしょうか。
引用画像ばかりぺたぺた貼り付けて文字を少し添える程度の記事を書く事はもちろん主従が逆転してしまうのでダメですし、文章で表現できるような内容を画像を使って説明する事も良くないという事になりますね。
後々トラブルにならないよう、常識的な範囲で引用していきましょうね。
ブログでの引用方法
ブログを書いている方にはわざわざ説明するまでもないと思いますが……。
①引用ブロックを追加する
②その中に画像ブロックを追加し、画像を貼り付ける
③「引用元を追加」の部分に引用元を記載しておく
これだけをキッチリ満たしておけばOKだよ!
漫画だったら『引用元:〇〇〇〇 第1話』や『〇〇〇〇より抜粋』のように記載しておきましょう。
ちなみに引用した際は著作者に許可を得る必要はありません。
まとめ
最後に改めて著作権法違反で気を付ける事まとめです。
著作権法違反は罰則が重たいですが著作者に対してとても失礼な行為です。
著作者の財産・精神を守ることはあなた自身を守る事にもつながります。
用法・用量にはご注意くださいネッ!
最後まで読んで頂きありがとうございました。
この記事以外にもブログ初心者の悩みについての記事を書いていますので、もしよろしければご覧ください。
今回も最後まで読んで頂きありがとうございました、またみてね!
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